食物アレルギーについて
アレルギーを持っているお子様は、医師の診断書のもと、保護者・園長・または主任・担任・給食調理員との面談をし個別対応をしていきます。
アレルギーを持っているお子様は、医師の診断書のもと、保護者・園長・または主任・担任・給食調理員との面談をし個別対応をしていきます。
園児の健康を考慮し、健康診断を行っています。
・入園時の健康診断
・医師による健康診断(内科・歯科) 年2回
・尿検査 年2回
・毎月、身体測定(身長・体重)、年に2回胸囲を測っています。
・保育園で発熱(38度前後目安)、下痢、嘔吐がひどい等、お子さんの体調が悪い時には、緊急連絡表に記されている順に保護者の方に連絡いたします。
・いつでも所在が分かるようにしておいて下さい。
・毎朝の体温チェックも習慣づけていただくようお願いします。
・前日の夜、体調が悪かったりした時には、登園時にその様子をお知らせ下さい。
・主治医が患児を診察して与薬を指示した場合、『保護者が薬を与える』ことが原則となりますが、様々な事情により与薬が出来ない場合、本園の職員が保護者に代わって与薬をすることになります。与薬の責任は保護者にあり、保護者が与薬を本園に依頼し、その依頼を受けて、遂行することになります。
・小児に対する処方では、慢性疾患の場合、1日1回または2回服用という処方が一般的です。1日3回服用という処方は、急性疾患に多いということになりますので、病状がまだ落ち着いた状態ではないと考えられます。従って、本来ならば欠席して自宅休養が望ましいと思われます。
・与薬の前提は、主治医の処方したものとなりますので、市販のお薬はお預かりできません。
・発熱の際は、保護者の方に連絡してお迎えにきていただくのが原則となります。 従って、解熱剤はお預かりできません。
・けいれん予防としての坐薬については、個別に相談、対応させていただきます。
・薬をやむを得ず持参する際には、『お薬依頼書』に記入の上、薬(医師が処方したもの)を1回分にして必ず職員に手渡しして下さい。
・お薬依頼書(定時の与薬)と病院薬局で出されたお薬の説明書のコピーを添付してください。 最大1週間分までは1枚の依頼書で与薬可能です。(薬に変更がない場合)
学校保健法の施行規則の『学校において予防すべき伝染病』(学校伝染病)の基準に従うのが原則となります。学校伝染病の第一種(10疾患)、第ニ種(8疾患)、第三種(その他の疾患を除く7疾患)については、基準通り対応していきます。
<第一種>
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、疱瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア・・・治癒するまで
<第ニ種>
インフルエンザ・・・・
百日咳
麻疹(はしか)・・・・解熱した後3日を経過するまで
風疹(三日ばしか)・・・・発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)・・・・すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)・・・主症状が消失した後2日を経過するまで
結核
<第三種>
陽管出血性大腸菌感染症(O-157)、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性、結膜炎(アポロ病)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
<第三種の『その他の疾患』について>
その他の疾患については、医療機関において対応の仕方が統一されていません。
本園としてはそれぞれの医療機関の判断に従って、対応していきます。
溶蓮菌感染症、A型肝炎、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、突発性発疹、伝染性化膿痂疹(とびひ)、アデノウイルス感染症
※出席停止による感染予防効果のないもの
手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、水いぼ、頭じらみ
※プール不可
とびひ、水いぼ、頭じらみ
※医療機関によるアデノウイルス感染症の扱い
・発熱、咽頭発赤、眼症状を有する場合・・・咽頭結膜熱(第ニ種)
・眼症状が主体の場合・・・流行性角結膜炎(第二種)
・胃腸症状が主体の場合・・・感染性胃腸炎(第三種その他)
※家族がインフルエンザに罹患した場合、お子さんの罹患の可能性は高くなりますので、園の感染拡大防止のため、自宅待機のご協力をお願いしております。
・感染性の病気が治癒し登園する際は、医師の『感染性疾患連絡書』が必要です。 用紙は園にあります。許可が出てから登園して下さい。